海外不動産を所有することが相続税対策になるかどうかについてご説明いたします。
最近では、海外への投資や移住が増える中で、外国資産への投資や海外不動産の取得が注目を集めています。
海外不動産を所有することが、相続税の節税対策になるかどうかは、被相続人の住所や相続人の住所・居住期間によって異なります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
まず、被相続人が日本に住所を有する場合、その方が海外に資産を所有していた場合、被相続人の死後に相続手続きが行われ、海外資産も相続財産として扱われます。
この場合、相続税は常に日本で課されます。
次に、被相続人が海外に住所を有する場合、更に場合分けが必要です。
①相続人が日本に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合、相続税は常に日本で課されます。
海外不動産も課税対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上の場合、相続税は常に日本で課されます。
被相続人の居住地や居住期間に関わらず、海外不動産は相続財産として考慮されます。
このように、被相続人が日本国籍を有し、相続人の相続税負担を軽減したい場合、海外不動産を所有することの有効性を考えることが重要です。