海外不動産を相続税対策
海外に不動産を所有することは、相続税の節税対策として効果があるのでしょうか。
海外資産について相続税が課されるかどうか
被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数が相続税の課税対象に影響します。
被相続人が日本に住所を持つ場合は、海外に資産を所有していても相続税が課されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が海外に住所を持つ場合は、以下のケースで考える必要があります。
① 相続人が日本に住所を持つ場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課されます。
海外不動産も相続財産に含まれて課税対象となります。
② 相続人が海外に住所を持ち、さらに居住期間が5年以上の場合 被相続人が海外に住んでいる期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が日本国籍を持つ人が海外不動産を所有することで、相続人の相続税負担を軽減することができるかどうかを考えました。
相続税対策として海外不動産を検討する場合は、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人と相続人のどちらも5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、これは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。