不動産価格の決まり方
不動産価格は、不動産の価値を評価するためには、様々な評価基準を考慮して決定されます。
この価格を「不動産評価額」といいます。
不動産評価額は、以下の4つの評価方法に基づいて算出されます。
まず一つ目は「時価」です。
時価は、市場価格に近い値段であり、「実勢価格」とも呼ばれます。
これは、実際に市場で取引されている不動産価格を基準にして評価されます。
物の価格は、取引の成立によって決まりますが、不動産価格は売り手と買い手の希望価格が一致した結果とされます。
ただし、特殊な事情によって成立した取引(例:買い叩きなど)は時価評価から除外され、一般的な取引だけを考慮します。
なお、時価は一般的に公的機関によって評価されることが多いですが、時価はその例外となります。
次に、公示価格も重要な評価基準です。
公示価格は、「公示地価」とも呼ばれ、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に則り、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事も不動産価格を公表しており、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
これらが不動産価格の決まり方の一部ですが、不動産の評価はさまざまな要素によって影響を受けます。
しかし、時価や公示価格はその中でも特に重要な評価基準となります。
不動産の売買や評価を考えている方は、これらの評価方法について理解しておくことが非常に重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも必要です。
さらに、相続税路線価も不動産価格の判断材料の一つです。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
これは、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続税路線価も不動産の評価において重要な要素となります。
相続税の評価額は「路線価」という指標を使って算出されます
相続税では、相続や贈与に際してかかる課税額を算定するために、「路線価」と呼ばれる指標が使用されます。
この路線価は国税庁によって決定され、全国の約40万箇所の道路における標準地の価格となります。
国税庁は毎年1月1日の時点での地価を評価し、8月に公表します。
具体的な相続税の評価額は「相続税路線価×土地の面積」となります。
ただし、相続税路線価は公示価格の約80%程度となります。
相続税の評価額を知りたい場合は、所定の計算式を使って算出することができます。