不動産の売却において重要な「媒介契約」とは
不動産の売却をする際、不慣れな言葉がたくさん出てきますが、それらには不利益を被る可能性があるため、契約を進める前に内容を確認することが大切です。
不動産の売却を正式に依頼する際には、私たちの間で国土交通省の指定した標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結していただきます。
この記事では、不動産会社との「媒介契約」について、基本的なことからわかりやすく解説しますので、ぜひご一読ください。
媒介契約書がある意味とは
媒介契約とは、不動産を売買・交換・賃貸借するために、売主または買主(賃貸借の場合は貸主または借主)が不動産会社に活動を依頼する契約のことです。
売買の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類があります。
なお、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法によって、指定流通機構(レインズ)への登録や登録証明書の交付などが義務付けられています。
媒介契約書の種類について
媒介契約書にはいくつかの種類があり、ご自身で選ぶことができます。
不動産業界では、以下の3つの媒介契約書をご用意しています。
まずは、「専属専任媒介契約書」です。
次に、「専任媒介契約書」、そして「一般媒介契約書」です。
これらの3種類は、どの不動産会社でも取り扱っており、全国の不動産会社で手配が可能です。
各媒介契約書の特徴と制約
以上のように、それぞれの媒介契約書には売主にも不動産会社にも様々な制約があります。
具体的には、専属専任媒介契約や専任媒介契約では、指定流通機構への登録が必要であり、登録証明書の交付なども求められます。
一方、一般媒介契約では、これらの制約はありませんが、不動産会社が他の仲介業者との競合相手となる場合があります。
適切な媒介契約を選ぶことで、売主と不動産会社の双方が納得のいく売却活動が行えるようになります。
不動産の売却活動を依頼する際には、是非とも媒介契約書を用意して、契約を締結することをお勧めします。
これにより、売主様にも不動産会社にも管理が行き届き、正確な情報の掲載が可能となります。
お手続きは煩雑かもしれませんが、媒介契約書をしっかりと用意しましょう。
参考ページ:名古屋市不動産売却|媒介契約で不動産会社が力を入れてくれる方法
専属専任媒介契約書とは
専属専任媒介契約書は、不動産の売買や交換の媒介や代理を他の不動産業者に依頼することができない契約書のことです。
依頼者は、自ら相手方を見つけて売買や交換の契約を締結することができません。
当社は、目的の不動産を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
専任媒介契約書とは
専任媒介契約書は、不動産の売買や交換の媒介や代理を他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約書です。
依頼者は、自ら相手方を見つけて売買や交換の契約を締結することができます。
当社は、目的の不動産を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
一般媒介契約書とは
一般媒介契約書は、不動産の売買や交換の媒介や代理を他の不動産業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら相手方を見つけて売買や交換の契約を締結することができます。
媒介契約選びのポイント
どの媒介契約が最適か選ぶ際のポイントをご説明します。
弊社では、「専任媒介契約書」をお客様と締結しています。
この契約を選んでいただくと、万が一親戚や知人から不動産を売ってほしいと依頼があった場合でも、自由に売却することができます。
また、売主全員が愛知県内に居住している場合は、仲介手数料が売却完了まで半額になります。
一般的には、一般媒介契約もありますが、専任媒介契約を選ぶことが一般的です。
専属選任媒介契約は大手不動産会社が使用するケースが多いです。
媒介契約には3種類あるため、自身の希望や条件に合わせてよく考えて選ぶことをお勧めします。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約のメリットとデメリットについてご説明します。