2023年度税制改正による変化
贈与税と相続税において、2023年度の税制改正によって一部規定が変更されました。
以下では、2つの変更ポイントについて詳しくご説明いたします。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前に贈与された財産は相続税の対象とならず、さらに年間で110万円以下の贈与であれば贈与税も非課税となります。
しかしながら、被相続人の死亡日から特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつてはこの生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正によって、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が相続税の課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この方式では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この方式では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した際に一括して相続税が課されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、110万円の控除を受けることが可能です。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の双方が適用されることになります。
相続税の課税対象からの控除が、贈与の年数分だけ受けられるようになりました
これにより、受けた贈与の年数に応じて最大110万円が相続税の課税対象から控除されます。
これにより、相続税の精算課税における負担が軽減され、より使い勝手が良くなりました。
例えば、Aさんが10年前に贈与を受けた場合、その金額に応じて最大110万円が相続税計算から差し引かれます。
つまり、Aさんが相続税を支払う際には、贈与を受けた金額から最大110万円を控除した金額が、課税対象とされることになります。
この制度の導入により、相続税の計算がより公平・合理的になりました。
贈与を受けた人は、受けた贈与の年数に応じて控除を受けることができるため、相続財産に対する相続税の負担が少なくなります。
この変更により、相続税の精算課税がより使いやすくなり、税務手続きも簡素化されることでしょう。
これにより、受けた贈与に対する相続税の負担が軽減され、相続者はより円滑に相続財産の処理を行うことができるでしょう。