海外不動産を相続税対策
日本国籍を有する相続人の場合、海外不動産の所有は相続税の節税対策になるか検討しましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産に関して相続税が課されるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
・被相続人が日本に住所を有する場合: 被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人の死後に相続が始まり、海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の住所に関係なく、常に日本で相続税が課されます。
・被相続人が海外に住所を有する場合: こちらでは、更に場合分けが必要です。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上により、日本国籍を有する相続人が、相続税の負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段と言えます。
ただし、海外不動産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税は課されません。
しかし、この場合は相続人も5年以上海外に住んでいる必要があります。