契約不適合責任への変更とは
不動産取引において使われてきた「瑕疵担保責任」という言葉は、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉に置き換えられるようになりました。
内容に大きな違いはありませんが、損害賠償請求方法などに一部異なる点があります。
この変更についても理解しておくことが重要です。
売り主の責任範囲
瑕疵担保責任では、売り主は見た目では分からない「隠れた瑕疵」と呼ばれる問題についても責任を負うことになります。
つまり、建物の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども責任を負うことになります。
これは公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令遵守を求められます。
隠れた瑕疵の具体的な分類
隠れた瑕疵とは、目に見えない箇所に存在する建物や土地の問題を指します。
表面上は問題がなさそうに見えても、実際には内部に問題があるケースです。
以下に物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを具体例を挙げながら説明していきます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースが物理的瑕疵に該当します。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、物件自体には問題がないものの、法令に違反している状態にある物件を指します。
建物や土地の利用には建築基準法や都市計画法などの法律が制約として存在します。
外観上は問題がなくても、構造上の問題がある建物などは法律的瑕疵となります。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の重要な異なり
瑕疵担保責任と契約不適合責任の間にはいくつかの異なる点があります。
具体的には損害賠償の請求方法や責任範囲などが一部異なるので、取引においては注意が必要です。