Menu
とっておきの空間でリラックスタイム
とっておきの空間でリラックスタイム

不動産購入の諸費用

Posted on 2024年3月23日

不動産購入にかかる諸費用の概要
不動産を購入する際には、物件の価格以外にもさまざまな諸費用がかかります。
新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%の範囲での支出が必要です。
これらの諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
仲介手数料の詳細な説明
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に、その成果に応じて支払われる報酬が仲介手数料です。
成約が成立しなかった場合には支払う必要はありません。
支払い時期は2つあります。
物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかです。
また、仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって決められており、取引価格に応じて割合が設定されています。
例えば、取引価格が3,000万円の場合、仲介手数料は96万円となります。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
印紙税の詳細な説明
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課されるのが印紙税です。
不動産の売買や金銭の貸借契約を締結する際に発生します。
印紙税額は契約金額に応じて決まります。
例えば、契約金額が500万円を超えて1,000万円以下の場合は税額は5千円、1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円を超えて1億円以下の場合は3万円、1億円を超えて5億円以下の場合は6万円となります。
手付金の詳細な説明
不動産の売買契約が成立した際、住宅ローンの本審査前に買主が売主に支払う金額が手付金です。
手付金は契約成立の証として支払われ、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
手付金の金額は物件価格の一定割合で決められることが一般的です。
不動産の解約時の手付金の返金について
売主が解約した場合、手付金を全額返金し、さらに同額を買主に支払います。
つまり、手付金を倍返しすることとなります。
手付金は、物件価格の5~10%程度が一般的な目安です。
不動産登録に伴う登録免許税について
不動産の所有権を示すために行われる登記手続きに伴って支払う税金が登録免許税です。
具体的な金額は、住宅の場合では「固定資産税評価額×税率」の計算方法で求められます。
また、抵当権設定登記の場合は「ローン借入額×税率」で計算されます。
これらの税金は登記の際に支払われます。
司法書士への報酬について
不動産の取引に伴う登記手続きは複雑であり、特殊な知識や技術が要求されるため、司法書士に依頼して手続きを行うことがあります。
司法書士の手数料は通常4万円から20万円程度が相場とされています。
この報酬は登記手続き時に支払われます。

  • 不動産相続後の処分手続きと税金について
  • 名古屋市の不動産売却における手続きと費用について詳しく解説します
  • 名古屋市中川区の魅力と不動産市場
  • 名古屋市港区の魅力と特徴について
  • 名古屋市不動産売却の基礎知識について解説します
  • 名古屋市守山区の魅力的な特徴
  • 買主が用意する書類
  • 30代脂性肌でも崩れない!推しサラサラパウダー脂性肌向けの最強メイク
  • お金と幸せの交差点:賢く付き合うための多角的視点
  • 2025年最新版!12星座別の恋愛運と仕事運を徹底解説
  • 名古屋の不動産査定と相談が無料!
  • 名古屋市緑区の魅力と成長
  • 名古屋市中区での不動産売却について
  • 名古屋市の空き地査定について詳しく解説します
  • 買主が用意する書類
  • 名古屋市西区の不動産売却について詳しく解説します
  • 名古屋の不動産査定や売却について詳しく解説します
  • 不動産売却時にかかる税金について詳しく解説します
  • 不動産売買手続きにおける仲介手数料のクレジットカード支払いについて解説します
  • 不動産売却にかかる税金の種類と詳細解説
June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« May    
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • November 2023
  • October 2023
  • September 2023
©2025 とっておきの空間でリラックスタイム | Powered by SuperbThemes