不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に帰ることになり、住まいを手放す必要が生じるかもしれません。
不動産の売却には税金がかかると言われていますが、一体どのようなお金がかかるのか、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、不動産を売却する際にかかる税金の大まかな金額や計算方法、節税の方法について詳しく説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご参考にしてください。
不動産売却時にかかる税金の種類とは? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれについて、詳細に説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼付し割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討中の方はできるだけ早く売却することをおすすめします。
金額は細分化されていますが、軽減税率が適用される期間中は、1,000万円から5,000万円までの売却額では1万円、5,000万円から1億円までの売却額では3万円がかかります。
不動産の売却益と比較すれば、大きな出費とは言えませんが、しっかり計算しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を委託することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高くなるほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
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