名古屋市で一軒家やマンションを購入したけれども、転勤や地元に帰ることになり、不動産を手放す必要が生じることもあります。
不動産の売却には税金がかかると言われていますが、どのような費用がかかるのか、詳細を知らない方も多いでしょう。
この文では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税方法について詳しく紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれを詳しく解説いたします。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要となる書類に課される税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
したがって、売却を検討している場合は、できるだけ早めに売却することがおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率の期間中に1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円が課されます。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、購入者を自分自身で探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が上がれば仲介手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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