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不動産売却にかかる税金の種類と計算方法

Posted on 2024年6月18日2024年6月18日

不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
1. 印紙税:不動産の売買契約書にかかる税金で、収入印紙を貼り付け割印をすることによって支払います。
売却金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
税金の金額は細かく分けられていますが、軽減税率適用期間中の売却金額が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となります。
売却金額と比較すると少額ですが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産の売却を不動産会社に依頼する場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
これらの税金は不動産売却時に支払う必要がありますので、注意しましょう。
また、税金を節税するためには、適用される軽減税率期間内に売却することや、売却価格を上手に交渉する必要があります。
具体的な節税方法については、専門家に相談することをおすすめします。
ゼータエステート
が提供しているサービスは、「売れるまで仲介手数料半額」です。
名古屋市で不動産を売却する際に、このサービスを利用できます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
通常、不動産の売買においては、仲介手数料は売買代金の一定割合として買い手が支払うことが一般的ですが、このサービスでは宣伝期間中は半額になります。
つまり、売れるまでの期間中は仲介手数料を節約することができるのです。
次に、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合に必要になるのが、抵当権抹消登記の費用です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、抵当権抹消登記に関しては、売り手が支払う必要があります。
抵当権抹消登記の費用は、1つの不動産につき1,000円かかります。
そして、土地と建物の両方にかかるため、家を売却する場合には必ず2,000円の費用が必要となります。
また、土地が2筆登記されている場合にはさらに1,000円かかってきます。
以上のように、不動産の売却においてはさまざまな費用が発生しますが、名古屋市で売却する場合にはゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを利用することで、仲介手数料を節約することができます。
また、抵当権抹消登記の費用についても売り手が負担する必要があることに留意してください。

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