不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、以下の式によって計算されます。
税金額 = 課税標準金額 × 税率です。
ここで、「課税標準金額」とは固定資産税の評価額を指します。
この評価額は、毎年送られてくる納税通知書に書かれているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
なお、住宅のために土地を取得した場合、特例が適用され、固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
具体的には、土地の取得や住宅の取得によって税率が異なります。
土地の取得の場合、税率は3%です。
住宅である建物の取得の場合も3%となりますが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、税金を納付する際には、納税期間が該当するかどうかを必ずご自身で確認してください。
特例による不動産取得税の免税金額
不動産取得税には、特殊な場合でも免税されるケースがあります。
特例によって、課税標準金額が一定額未満の場合、不動産取得税は一切かかりません。
具体的な免税金額は以下の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物に関しては1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするためには、いくつかの方法があります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
例えば、新築住宅の場合は、特定の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算方法と条件
条件によって異なるが、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲である(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となる)。
これらの条件を満たす場合に、不動産取得税の計算式は以下のようになる。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となる。
例えば不動産価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なる。
もし控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えてみよう。
この場合、不動産価額が1,500万円なので、免税は適用されない。
また、床面積が300㎡では減税の要件にも当てはまらないため、通常の計算式を用いて不動産取得税を算出しなければならない。