名古屋市で不動産を購入し、後に転勤や地元に戻ることが必要になるかもしれません。
このような場合、手放す場合には不動産売却に伴う税金がかかることがありますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、多くの方が理解していないこともあるかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の目安や計算方法、節税の方法について詳しく紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金の種類は以下の3つが主なものです。
それぞれについて詳しく説明いたします。
一つ目は「印紙税」です。
これは、不動産などの売買契約に伴う書類にかかる税金のことです。
契約書類に必要な収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払うことができます。
印紙税は売買契約書に記載された金額に基づいて税額が異なります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、売却を検討している際にはできるだけ早く手続きを進めることがおすすめです。
税率は細かく設定されていますが、軽減税率の期間中は1,000万円から5,000万円までの金額は1万円、5,000万円から1億円までの金額は3万円です。
不動産売却による収入と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自力で売手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が決まり、売却価格が高額なほど手数料も増額します。
この手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
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つまり、不動産が売却されるまで、通常の仲介手数料よりもお得に利用することができるのです。