不動産を売却するときにかかる税金の種類について
いつか転勤や地元に戻ることがあるかもしれない。
名古屋市で一戸建てやマンションを買ったけれど、その家を売らなければならなくなる日が訪れることもあるでしょう。
不動産を手放す際、印紙税や消費税など、様々な税金がかかると聞いたことはありませんか?この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税の方法について詳しくご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に関して知識を深めておくことは、大切な資産を取り扱ううえでの重要なポイントです。
では、まずは不動産を売却するときにかかる税金の種類について見ていきましょう。
不動産を売却するときにかかる税金の主な種類は次の3つです。
それぞれを詳しく解説していきます。
1. **印紙税**: 印紙税とは、不動産の売買契約時に支払う税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印を押すことで支払います。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用される期間です。
売却金額によって税額が変わり、1,000万円から5,000万円までの売却価格では1万円、5,000万円から1億円までの売却価格では3万円が税額としてかかります。
不動産を売却して手に入るお金と比べると、印紙税は大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと計算しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**: 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託することが一般的です。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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