不動産の売却に伴う税金の種類と支払い方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元に戻ることが必要となった場合、不動産を手放す必要が生じることもあるでしょう。
この際、不動産の売却には様々な税金がかかることが知られています。
しかし、具体的にどのような税金がかかるのか、その計算方法や節税の方法に関して情報が少ない人も多いでしょう。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、そして節税の方法などについて詳しく説明していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしていただければと思います。
不動産を売却する際にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれの税金について、詳細に説明いたします。
1. 印紙税: 契約書類に貼付される税金 印紙税とは、土地や建物の取引時に契約書に貼付される税金のことです。
収入印紙を購入し、契約書に貼り付けて割印を押すことで納付が行われます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
売却を検討している場合は、この期間内に売却することがおすすめです。
金額は細かく設定されており、1000万円から5000万円までの場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税として課されます。
売却額との比較では大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料と司法書士費用に対する消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決定され、売却価格が高くなれば仲介手数料も相応に増加します。
法律で定められた上限までは、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
名古屋市での不動産取引において、ゼータエステートでは売却物件が売れるまで仲介手数料が半額となるサービスを提供しています
名古屋市内で不動産を売買する際、ゼータエステートという不動産会社が特別なサービスを提供しています。
このサービスは、売却物件が売れるまで、つまり契約が成立するまでの間、通常の仲介手数料の半額を支払うというものです。
つまり、売却が成立するまで必要な費用が半額になるため、売主にとっては経済的な負担を軽減できる非常に魅力的なサービスと言えます。
名古屋市内で不動産の売却を検討している方は、ぜひゼータエステートのこのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。