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居住用不動産についての特例について

Posted on 2024年7月19日2024年7月19日

居住用不動産についての特例について
居住用の建物やその敷地には、不動産取得税の額を抑えるための特例が用意されています。
これは、一定の要件を満たす場合に適用され、大きな物件や古い物件であっても多くの住宅に適用されます。
具体的な特例として、以下の内容が挙げられます。
1.新築の居住用建物の場合- 建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除することができます。
– もしもその建物が「認定長期優良住宅」に該当する場合、控除額が1,300万円に増えます。
– ただし、適用対象となる建物は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。
– マンションでもこの特例が適用できますが、床面積の計算においては、専有部分だけでなく共用部分も考慮し、その面積を按分して判断する必要があります。
2.中古の居住用建物の場合 – 建物の建築時期に応じて、最大1,200万円を控除することができます。
– この特例も、適用対象の建物は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。
– また、耐震基準を満たす必要もあります。
以上が、居住用不動産に対する特例の内容です。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
不動産取得税の計算方法と具体例
不動産取得税は、不動産を購入した際に支払われる税金です。
ここでは、具体的な計算方法と、5,000万円で新築一戸建てを購入した場合の税額を計算してみましょう。
まず、土地の不動産取得税額は次のように計算されます。
取得した土地の固定資産税評価額を1/2にし、税率(3%)をかけます。
たとえば、固定資産税評価額が1,500万円の場合: 1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円 この金額から、住宅用の土地である場合の控除額を計算します。

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